2017-06-01 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
今回の法改正のうち、特定機能病院のガバナンス改革というんですか、医療安全確保に係るもの、この法改正のきっかけになりましたのは、特定機能病院の承認を受けておりました東京女子医科大学病院及び群馬大学医学部附属病院において医療安全に関する重大な事案が発生した、これが端緒だというふうに理解をしております。
今回の法改正のうち、特定機能病院のガバナンス改革というんですか、医療安全確保に係るもの、この法改正のきっかけになりましたのは、特定機能病院の承認を受けておりました東京女子医科大学病院及び群馬大学医学部附属病院において医療安全に関する重大な事案が発生した、これが端緒だというふうに理解をしております。
○政府参考人(神田裕二君) 今回の法律改正の背景となりました東京女子医科大学病院と群馬大学医学部附属病院におけます重大事案の問題点についてでございますけれども、これらの特定機能病院の承認取消しの審議を行いました社会保障審議会医療分科会では、東京女子医科大学病院につきましては、先ほどの議論でもございましたけれども、禁忌薬を使用する際の原則に関する理解不足など、医薬品安全使用のためのルールに基づいた対応
今般、東京女子医科大学病院、群馬大学医学部附属病院の二つの病院で発生した重大事案を受けて、医療安全確保のための取り組みが進められるとともに、特定機能病院の承認が取り消されることとなりました。 特定機能病院でなくなると、その病院に対する医療法上の立入検査は地方が担うこととなりますが、これまでの経緯を踏まえれば、国による関与も必要ではないかと思います。
御指摘のとおり、特定機能病院の承認が取り消されることになりますと、法律上は地方自治体のみにより立入検査を実施することとなり、法律上は厚生労働省としての直接の関与というものはなくなりますけれども、東京女子医科大学、それから群馬大学医学部附属病院については、承認取り消しに当たりまして、社会保障審議会医療分科会から、関係する自治体とともに連携して継続的に指導を行っていくべきとの御意見をいただいております。
群馬大学医学部附属病院において発生いたしました、腹腔鏡を用いた肝臓の手術を受けた患者さんの死亡事案については、社会保障審議会医療分科会から、導入時におけます審査体制の整備が不十分であったということが指摘されているところでございます。
次に、群馬大学医学部附属病院で二〇一〇年から二〇一四年の間に腹腔鏡による肝臓切除手術を受けた患者八人が相次いで死亡した事件に関連して、高難度新規医療技術と臨床研究法の間をつなぐようなシームレスな、あらゆる患者に対して平等な権利保護となるような制度を検討すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
先生御指摘の、群馬大学医学部附属病院においての事案でございますが、平成二十二年から平成二十六年の間に同一の手術を受けた八名の患者様が死亡するという重大な事案が発生いたしました。
さらに、群馬大学医学部附属病院の医療事故に伴う特定機能病院の承認取消しによる影響等の額は、合計十億五千八百四万円となっておりました。
今のお尋ねにありました群馬大学医学部附属病院につきましては、社会保障審議会医療分科会におきましてその承認の取扱いを審議してきたところでございますけれども、先月の三十日に取消しが相当であるとの意見書が取りまとめられたものでございます。
群馬大学に聞きましたところ、今般の群馬大学医学部附属病院の腹腔鏡下肝切除術事故を起こした執刀医は、当該事故が初めて発生しました平成二十二年以前の平成十九年に同病院の医師として採用されてございます。その後、学内において昇進した事実はないとのことでございます。このように、群馬大学によれば、今回の手術に関する学会発表などが学内の昇進の要件となるような研究として用いられた事実はないとのことでございます。
群馬大学医学部附属病院第二外科における腹腔鏡による肝臓手術において、二〇一〇年十二月以降、患者八人が手術に関連して死亡していたということが判明し、本年二月十二日、同病院の事故調査委員会が調査報告書を発表しております。その中では、八例全てにおいて過失があったという判断であります。